ハワイで結婚式を挙げるための完全ガイド

Shortlist Wedding 編集部最終更新日

ハワイで結婚式を挙げると決めたら、会場やドレスより先に整理しておきたいことがあります。それは「法律上の結婚を、ハワイと日本のどちらで成立させるか」です。ここが決まると、必要な書類、現地での動き方、帰国後の手続きが一本の線でつながります。

このガイドでは、ハワイ州保健局、在ホノルル日本国総領事館、日本の法令など公的機関の情報をもとに、最初の判断から帰国後の届出までを順に整理します。会場選びや費用、時期、ゲストの服装といった個別のテーマは、それぞれの詳しい記事へ案内します。

最初に決めること:法的婚姻か、挙式のみか

ハワイでの結婚式は、手続きの面から次の2つに分かれます。

  • 法的婚姻:ハワイ州の婚姻許可証(Marriage License)を取得し、州の免許を持つ司式者のもとで式を挙げて、ハワイ州法上の結婚を成立させる方法です。そのうえで、日本の戸籍に婚姻を報告する届出を行います。
  • 挙式のみ:ハワイでは式だけを挙げ、法律上の結婚は日本で婚姻届を提出して成立させる方法です。民法739条は、婚姻は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生ずると定めています。

ハワイ州保健局は、婚姻許可証を「結婚を行うことを認めるもの」、婚姻証明書を「法的な結婚が行われたことを示すもの」と区別しています。式の当日に有効な許可証がなければ、どれほど正式な雰囲気のセレモニーでも、ハワイ州法上の結婚にはなりません。

迷ったときは「結婚記念日をハワイの挙式日にしたいか、日本で届け出る日にしたいか」で考えると判断しやすくなります。日本の婚姻届とハワイ州の書類の関係は、海外での婚姻届とハワイの法的婚姻で詳しく解説しています。

島ごとの特徴と挙式スタイル

ハワイ州観光局の日本語サイトは、島ごとのウェディングの特色を次のように紹介しています。

島ハワイ州観光局による紹介
オアフ島歴史的な教会からビーチウェディングまで、さまざまな挙式スタイルが叶う
カウアイ島ガーデンウェディング
マウイ島リゾートウェディング
ハワイ島神秘的なウェディング

同じサイトによれば、ハワイのほとんどのホテルやリゾートが専用のチャペルやバンケットルームを備えており、どの島にも日本語を話すウェディング専門会社があります。教会、ホテル、ガーデン、ビーチの違いや、ビーチで式を挙げる際に必要な州の許可については、ハワイの結婚式場の選び方にまとめています。

法的婚姻にする場合の手続き

1. オンラインで婚姻許可証を申請する

ハワイ州の婚姻許可証は、州のオンラインシステム「eMRS」で申請と支払いを済ませます。手数料は65.00ドル(申請料60ドルとポータル利用料5ドル)で、返金はありません。オンライン申請は、申請日から1年間、許可証の発行に使えます。

申請者にハワイ州の居住要件や米国籍の要件はなく、血液検査もありません。保健局の案内では、結婚できる年齢は18歳以上で、年齢を証明する書類が必要です。

2. 現地で許可証を受け取る

許可証は、州が認めた担当者(エージェント)と面会して受け取ります。面会できるのは挙式日の30日前からです。ふたりそろって本人が出向く必要があり、代理人は認められていません。パスポートなど、政府が発行した写真付きの身分証明書を持参します。

許可証は発行日を含めて30日で失効し、使えるのはハワイ州内だけです。発行後の待機期間はないため、受け取った日に式を挙げることも制度上は可能です。オアフ島の保健局窓口はホノルルのダウンタウン(201 Merchant St.)にあり、州の祝日を除く平日の午前7時45分から午後4時まで対応しています。

3. 州の免許を持つ司式者のもとで式を挙げる

ハワイ州では、婚姻を執り行う司式者はすべて州の免許を受けている必要があります。式のあと司式者がオンラインで挙式を認証すると、ふたりは電子版の仮の婚姻証明書を確認できるようになります。

4. 婚姻証明書を取り寄せて日本に届け出る

在ホノルル日本国総領事館に届け出る場合は、ハワイ州保健局が発行する婚姻証明書の原本が必要で、TEMPORARY(仮)の証明書は受け付けないと明記されています。証明書の手数料は1通目が10.00ドル、追加1通ごとに4.00ドルで、別に一般管理手数料2.50ドルがかかります。保健局によれば、処理には通常最大4〜6週間かかります。

戸籍法41条は、外国の方式で婚姻した日本人に、3か月以内の届出を求めています。総領事館では、婚姻成立日から3か月を過ぎると遅延理由書の提出が必要です。

準備のスケジュールを逆算する

公的機関が示している期限を並べると、準備の骨組みが見えてきます。

タイミングやること根拠となる期限・案内
旅行を予約するときESTA(電子渡航認証)を申請米国税関・国境警備局は予約時の申請を推奨
挙式日まで1年を切ってからeMRSで婚姻許可証を申請申請は申請日から1年間有効
挙式日の30日前以降現地で許可証を受け取る面会は挙式の30日前から
許可証の発行から30日以内挙式許可証は30日で失効
挙式のあと婚姻証明書を請求処理に通常最大4〜6週間
婚姻成立日から3か月以内日本への婚姻の届出戸籍法41条

ESTAは、パスポートを新しくした場合や氏名が変わった場合には新たな申請が必要です。結婚にともなってパスポートの氏名を変える予定があるなら、渡航の時期と名義変更の順番を先に決めておきましょう。

時期と天気

米国立気象局ホノルル事務所は、ハワイの季節を5月〜10月の「夏」と10月〜4月の「冬」に分け、最も多くの雨をもたらすのは10月〜4月の冬の嵐だと説明しています。一方、ハワイ州観光局は11月〜4月を雨季としています。どちらの区分でも、屋外での挙式を考えるなら雨天時の代わりの場所を決めておくことが前提になります。月ごとの考え方はハワイの雨季と挙式の時期で解説しています。

費用の考え方

費用は、婚姻許可証のように金額が公表されている公的な手数料と、会場、衣装、写真、渡航費のように選び方で大きく変わるものに分かれます。当サイトでは、一次情報で確認できない「相場」の数字は載せていません。内訳と見積もりの確認点はハワイ結婚式の費用の内訳にまとめました。

ゲストを招くかどうか

ふたりだけで挙げるか、家族や友人を招くかで、日程の決め方も費用の組み立ても変わります。招く場合は、渡航の負担や服装の目安を早めに共有しておくと、ゲストも準備しやすくなります。海外挙式全体の考え方は海外挙式の基本、ゲストの装いはハワイの結婚式の服装を参照してください。

式を挙げずに写真だけを残す選択肢

挙式は日本で行い、ハワイでは撮影だけをする「フォトウェディング」もあります。婚姻の手続きは発生しませんが、ビーチや州立公園での撮影には州の許可が関係します。詳しくはハワイのフォトウェディングへ。

見落としやすいポイント

  • 許可証は発行から30日で失効します。挙式日を動かす場合は、許可証の有効期間に収まるか確認してください。
  • 婚姻許可証の手数料は、使わなかった申請分も含めて返金されません。
  • 総領事館に提出できるのは保健局発行の証明書の原本で、仮の証明書は使えません。
  • 総領事館に出す婚姻届書は2通で、証人の署名は不要です。

このガイドについて

Shortlistは英国を拠点とする独立したウェディング情報サイトです。ハワイの式場や事業者とは提携していません。手続きと料金は、公的機関の一次情報で確認できたものだけを記載しています。テーマ別の記事はハワイ結婚式ガイドのトップから一覧できます。

参考情報・出典

最終確認日:2026年10月23日。手続きや料金は変更されることがあります。必ず公式情報をご確認ください。

出典

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